「あれ、どうすればいいんだっけ?」

毎回、役所に電話して、調べて…気づけば時間だけが過ぎている。
そんな風に感じたことはありませんか?

当事務所では、接客・サービス業など、
特に女性スタッフが多い職場の経営者様や人事労務担当者様に向けて、
気軽に相談できる“労務の相談窓口”として寄り添っています。

手続きの代行はもちろん、職場で起こりやすい労務の問題に対して、
現場目線で具体的なサポートができることを強みとしています。

女性経営者様が日曜の夜、仕事終わりに落ち着いて相談したい、といったご要望にもお応えできます。

女性スタッフが多い小売業(従業員数300名)の人事労務担当者として15年以上の実務経験があり、現場目線の具体的なサポートができます。

LINE、Chatwork、Slackなど便利なツールを活用して、無駄を省きます。

より良いサービス提供のために職場を知ること、経営者様や人事労務担当者様との直接お会いしてのコミュニケーションを大切にしています。

麻布、六本木、広尾に本社がある会社様、または当事務所 代表の地元 青森県の会社様は、毎月の請求額から10%を割引きいたします。

提供サービス

労務相談

定期訪問に加え、オンラインやチャット等、コミュニケーションツールを活用し、遠方の企業様も気軽にご相談いただけます

対応内容:ハラスメント、メンタルヘルスケア、休業者の復職支援、労務管理、障害者雇用・定着、労務トラブル、採用トラブル

法改正の情報提供から規則の見直しまでトータルでサポートします

対応内容:就業規則、社内規定、三六協定、法改正対応

規則作成・見直し
手続き代行

電子申請とクラウドストレージの活用で、手続きの煩わしさを解消します

対応内容:入退社手続き、扶養届、労働保険年度更新、算定基礎届、育児介護給付金申請、健康保険各種手続き、労災申請、助成金申請

  • 記載しているサービスはごく一部です
  • 納期、作業スケジュール、および工数によってはお引き受けできないサービスがございます
月額固定額30,000円/月
月額変動額5時間まで0円/月
月額変動額5時間超10時間まで25,000円/月
月額変動額10時間超15時間まで 45,000円/月
  • サービスの提供に要した時間に応じて請求額が決定します
  • サービスごとの作業時間については、必要に応じて見積書を提出いたします
  • 最短契約期間は半年です
  • 無料面談の際に詳細な料金表をご用意しております
  • 麻布、六本木、広尾に本社がある会社様、また当事務所 代表の地元 青森県の会社様は、毎月の請求額から10%を割引きいたします。

事例のご紹介

事例 小売業

相談内容

メンタル不調で休んでいる社員がいるが、はじめてのことで、本人とどのように接したら良いかわからず、体調が快復して働けるようになるまで、サポートしてほしい。

アクション
  • 休職制度を策定
  • 休職開始から職場復帰、その後のフォローアップまで、当事者との面談に社労士が同席
  • 休職期間中のコミュニケーションについてアドバイス
  • 手続きについては面談時に社労士から直接当事者へ説明をした
  • 幹部に対し、勉強会を実施
結果

半年間の休職を経て職場復帰し、病気再発もなくご活躍されている。

社労士から一言メッセージ
菅田直美

メンタル疾患はいかに早く気づいて対処するかが重要となります。管理監督者向けのメンタルヘルス勉強会も自由闊達に意見交換しながら行っております。お気軽にご相談ください。

事例 設計事務所

相談内容

中途採用した正社員の業務習熟が進まない。本採用を拒否できるか相談にのってほしい。

アクション
  • 採用面接から採用決定までの選考過程、および教育、指導の方法と内容を丁寧に確認
  • 教育・指導方法を見直すと同時に、試用期間を延長するか協議(延長することで決定)
  • 本人との面談の進め方や注意点について入念に打ち合わせ
  • 本人との面談にて、能力を客観的に評価し、本採用する場合、しない場合の判断基準について明確に伝えた
  • 本人の気持ちも丁寧にヒアリングをした
結果

本人の努力と丁寧な教育・指導もあり、業務の習熟度は改善が見られたが、採用時に求めていた能力とは乖離が大きかった。そのため、会社が改めて労働条件を提示し、本人が受け入れたため、試用期間延長後に本採用した。

社労士から一言メッセージ
菅田直美

経験者採用は、一緒に働いてみないとわからない部分も多くありますが、たとえ雇用契約が終了することになったとしても、誠実な対応によってお互いが納得した結果となるようにサポートします。

事例 美容室

相談内容

障害者を1名雇用しなくてはならないが、何から手をつければ良いのかわからない。

アクション
  • 依頼できそうな仕事の切り出し、受け入れ体制の確認を行った
  • 清掃や単純作業など、仕事の内容から軽度の知的障害者を採用することに決定した
  • 特別支援学校と連携し、インターンを実施すると共に、社内向け勉強会を開催した
  • 学校からの卒業後支援、行政の指導員など多方面からの支援を受けながら2名を採用した
結果

従業員が接し方に慣れ、愛情をもって仲間として受け入れてくれたお陰で、本人たちも職場に馴染んで元気一杯働いている。法令違反解消に加え、助成金も受け取った。

社労士から一言メッセージ
菅田直美

障害者雇用は、経営者様のお考えと、社員みなさんで受け入れ、お互いに無理なく継続できる体制づくりがポイントとなります。私自身うまくいかなかった経験も山ほどありますので、お気軽にご相談ください。

※問題解決まで可能な限り伴走いたしますが、結果については必ずしも期待どおりにならないことがあります