月給者の時給単価

割増賃金の計算や最低賃金の確認をする際に用いる月給者の時給単価のお話です。

結構な割合で「え、そうなの?知らなかったー」と言われるケースを2点ご紹介します。

前提として、1か月の平均所定労働時間は (365日 - 年間休日数)×1日の所定労働時間÷12 で計算します。

<Point その1> 年間休日数に夏季休暇などの休暇を含めるか

「年間休日に夏季休暇〇日を含める」と就業規則や労働条件通知書に明記している場合は含めます。

どこにも記載していない場合は含めません。

<Point その2> 暦の影響で年間休日数が変わる場合は、時給単価も変えなくてはならないのか

はい、休日を土日祝と定めている限り、毎年休日数が変わりますので、時給単価も計算し直す必要があります。

この2点を説明すると、だいたい「もっとわかりやすくしたい」と相談されます。

提案事例としては、「休暇と休日を見直す(休日を増やす)」「毎年同じ休日数で年間営業日カレンダーをつくる」

などがあります。

実際は仕事を減らすこともセットで進めなくてはなりませんので、時間外労働の問題なども検証しながら進めます。

結果として、時間外労働を増やさずに、従業員満足度(ES)UP、応募者数UPにつながった会社様の事例がありますので、

ご紹介しています。