自宅待機命令による休業手当

顧問先の経営者様から休業手当について相談がありました。
~ 相談内容 ~
インフルエンザで1週間欠勤していたAさん(契約社員・接客業)が出勤してきたが、明らかに顔色が悪く、息切れをしている。咳も止まらないので、店長が「今日はもう帰って家で休んだほうがいいよ」と話すと、Aさんは「迷惑かけてすみません」と言って帰宅した。それから更に1週間欠勤後快復。後日Aさんから「自宅待機命令で休んだ日は休業手当の対象になるのではないか」と問い合わせがあった。会社は休業手当を支払う必要があるのか。
** 休業手当とは **
「働ける状態」の労働者を「会社側の都合」で休ませた場合に、会社が支払わなければならない手当のこと。「働けるのに休ませた」という点がポイントです。会社と労働者で「働ける状態」の認識に相違がある場合は、医師の診断書、産業医面談、勤務実態等、客観的事実などを基に判断することになります。金額は1日につき平均賃金の60%以上。コロナのときのSTAY HOMEが記憶に新しいですね。
◆会社にご対応いただいたこと
1.Aさんへの聞き取り
・有給休暇が残っていないので、薬と栄養ドリンクでやり過ごすつもりだった
・働ける状態ではないことをAさんが自覚していた
・給料が減ってしまい生活が苦しいので、補填する制度がないかを調べて、休業手当というものがあることを知り、相談してみようと思った
2.Aさんへの説明
・休業手当は支払われないことを説明した
・傷病手当金の申請ができることを確認し、申請した
以上の対応によりAさんの納得が得られたため、解決しました。
先日、お店に顔を出したとき、店長さんから「命令したつもりはなかったのですが、何と言えば良かったのでしょうか、、、」と言われ、気にされている様子でした。私からは安全配慮義務について説明しました。
お話をしていく中で、店長さんは、Aさんが無事に帰宅できたか、その後の体調についてもこまめに連絡を取り合う、出勤中もさりげなく見守るなど、管理監督者として感服する労務管理をされていましたので、「むしろお手本のような行動だと思います」とお伝えしたところ、少し安心された様子でした。
よろしければ「安全配慮義務」についての記事も読んでみてください。


