雇用保険 料率改定

雇用保険料率が引下げになることは既にお知らせ済みですが、

給与を当月支払いにしている場合は社会保険と雇用保険で誤解が生じやすいため、以下に整理します。

ケース1:末日締め・翌月25日払い

このケースは、雇用保険と社会保険が同じタイミングで切り替わります(わかりやすい)

4月25日払5月25日払
雇用保険料旧料率新料率
社会保険料旧料率新料率

ケース2:20日締め・当月25日払

このケースは雇用保険と社会保険で改定月が1ヶ月ずれます(注意が必要)

4月25日払5月25日払
雇用保険料新料率新料率
社会保険料旧料率新料率

追伸:4月に賞与を支給する場合

「賞与計算期間の締日」を基準に判断します。

賞与計算期間の締日が3月31日以前であれば、支給日が4月であっても旧料率で計算します。