36協定と労務管理

顧問先のAさんから、知り合いの会社の36協定を作成してもらえないか、と相談され、状況をお伺いしました。

〇確認できたこと

・36協定の存在を知らない

・従業員は10名未満で就業規則は作成していない

・残業も休日出勤もある

・労働時間はシフトアプリを使っている

・残業代は支給している

〇更に確認すること

・協定の適用範囲(管理監督者がいないか)

・従業員代表の選び方

・特別条項を発動する可能性があるか

・従業員への周知方法

・割増賃金の計算方法

ということで、従業員を雇用し始めた会社でよくあるケースでしたが、違法状態であることは事実ですので、最優先で動いていただけることを条件にお引き受けしました。

顧問先のみなさまへ

更新時期から逆算してスケジュールと書類をご用意しますので、基本は社労士からの連絡待ちで問題ありませんので、手続きはご安心ください。

ただし、協定で約束した内容を守ることが何よりも重要です。

従業員の労務管理、働く上での健康管理は雇用主の義務です。社労士が労務管理の代理をすることはできません。

従業員の労働時間は毎月しっかり管理しましょう。