管理監督者の勤怠管理

管理監督者の勤怠管理についての相談事例をご紹介いたします。
最近、勤怠管理システムを導入したばかりのE社長から「部長の勤怠は管理する必要はないですよね?」と問い合わせがありました。
私からは「管理監督者の勤務時間を把握することは任意ではなく義務ですので、把握していないと法令違反のリスクがあります。把握の方法は会社に委ねられていますが、せっかく勤怠管理システムを導入しましたので、部長様にも使っていただきましょう。」とお答えしました。
E社長は「え、そうなの?」といったご様子でしたが、法律についてご自身でも情報収集されたようで、すぐに「部長にも勤務管理システムの一部を使ってもらうことにしました。管理監督者には労働時間についてあれこれ指示はしないが、働く上での健康管理は私(経営者)に責任があり、責任を果たすためには労働時間を把握する必要があることについて、理解しました。」とご連絡をいただきました。
E社長、目的の理解まで完璧です。私から申し上げることは何もありません。
<おさらい>
管理監督者の勤怠管理は次の5つをおさえておきましょう。
1.勤怠管理は任意ではなく義務
2.深夜労働は割増手当が発生する
3.労働安全衛生法の健康確保措置の対象となる
(長時間労働者への面接指導、必要に応じて労働時間の短縮、深夜業の回数減少などの措置 他)
- 労働契約法の安全配慮義務が適用される
(健康管理、メンタルヘルス・ハラスメント対策、安全な作業環境の整備、他)
- 年5日の有給休暇取得義務が適用される
「管理監督者とは」については、検索すればいくらでも出てきますので説明は割愛しますが、判断に迷うことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
以上

