最低賃金の確認をしましょう。

首都圏の地域別最低賃金が(ほぼ)決まりました。あとは所定の手続きを経て10月1日より改定されます。10月1日の勤務から適用されますので、翌月支給の会社は11月支給の給与を確認しましょう。
東京都 1,280円
神奈川 1,279円
埼玉 1,196円
千葉 1,195円
POINT1.最低賃金の計算に含めない賃金
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)割増賃金(所定時間外、休日出勤、深夜労働)
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(5)インセンティブ等、金額が約束されていないもの
POINT2.月給者の確認
(1)月給÷月平均所定労働時間で算出します
(2)月平均所定労働時間は、年間の労働時間÷12で算出します
POINT3.その他
(1)締日にかかわらず、10月1日の稼働ぶんから給与を改定します
(2)原則、給与は、予め支払うと約束した日に全額支払います
(3)県をまたいで勤務地が複数ある場合は、最も高い地域の賃金を支払います
(4)試用期間中、研修期間中であっても、労働局長の特別な許可がない限り、
最低賃金を下回ることは違法となります
(5)翌月支給、かつ、社会保険加入者の場合、2027年2月の月変対象となる可能性があります
顧問先のみなさまにはすでにご案内済みですが、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

