「子ども・子育て支援金」「子ども・子育て拠出金」???

4月に給与担当になったばかりの社員さんから「5月給与控除の準備で混乱してきたので、一緒に整理してほしい!」との相談がありました。質問の内容が新鮮で着眼点が良いなぁと感じましたので、Q&Aにしてみました。

Q1.支援金の料率は組合けんぽも協会けんぽも同じですか?

A1.はい、同じです。

月額本人徴収額=標準報酬月額×料率(0.23%×1/2労使折半)

Q2.給与明細書が健康保険料と子ども・子育て支援金が合算されているのですが、内訳がわかるようにしなくても大丈夫なのでしょうか?

A2.はい、子ども・子育て支援金の金額のみを示すことは、法令上の義務とはなっていませんので、合算されている給与明細も有効です。ただし、支援金徴収への理解と協力を得るという趣旨を踏まえて、内訳を記載する給与明細が主流になっていくと思われます。

Q3.給与計算結果にある「子ども・子育て拠出金」とは何ですか?

A3.従来からある制度で、会社が100%負担している拠出金です。本人負担がないため、給与明細に載りません。したがって、従業員の方には見えません。ただし、毎月の給与計算時に金額を算出する必要があるため、給与担当者が確認する計算結果には表示されます。

子ども・子育て支援金子ども・子育て拠出金
開始時期2026年4月~実施中 (2015年~)
負担する人本人と会社で折半会社のみ
計算方法健康保険の標準報酬月額×料率厚生年金の標準報酬月額×料率
徴収方法他の社会保険料とあわせて給与から天引き本人からの徴収なし

Q4.子ども・子育て支援金を独身税と言う人がいるのですが、独身者が損をする制度なのでしょうか?

A4.たしかに、徴収された財源の使い道が子育て支援、少子化対策を中心としているため、独身者に限らず、子のいない世帯、子育てが一段落した世帯にも直接的な目に見える恩恵はありません。ただし、「将来の社会基盤を維持することで自分たちの生活や老後を守るという「間接的な恩恵」はあります。子育て世帯を社会全体で支える制度ですので、独身者だけに負担を強いる制度ではないことをご理解いただく必要があります。

Q5.社会保険料は全国一律か、地域によって変わるのか、混乱してきました。

A5.協会けんぽに加入しているケースを以下に整理します。

地域による差業種による差内容・特徴
健康保険料ありなし会社がある地域の料率による
子ども・子育て支援金なしなし全国一律
介護保険料なしなし全国一率
厚生年金保険料なしなし全国一律
雇用保険料なしあり業種ごとの料率による

こんなに的を得た質問ができることにただただ感心するばかりです。

ご担当者様からの「こんがらがってきましたcall」、お待ちしております。