雇用契約書の確認をお忘れなく。


正社員以外の方との雇用契約、契約更新についてのお話です。
10月1日入社の雇用契約書(労働条件通知書も同様に)書式が変わります。
顧問先の皆様には6月にご案内済みですが、直前のリマインドです。


正社員以外の雇用契約に関する法改正により、10月1日以降に締結する雇用契約書に明記することが増えます。


追加される文言:正社員との待遇の違いについて、会社に説明を求めることができる(相談窓口xxxxxx)


解説:
雇用形態によって給与や手当などに違いがある場合、労働者が「なぜ違うのですか?」と会社に説明を求めることができるようになりました。これまで聞くことができなかったわけでもないのですが、わざわざ契約書に「説明を求めることができる」と記載することが義務化されました。
これ、実は奥が深くて「合理的な理由がない処遇の差は違法です」と言っているのです。社労士としては、こちらのほうが大変重要な法改正でして、顧問先ごとに個別対応中ですので、今回の投稿は、書式変えましたか、の確認だと思ってお読みください。

Q.すでに締結済みの雇用契約書を差し替える必要がありますか?
A.いいえ、さかのぼって差し替える必要はありません。
すでに締結している雇用契約書はそのままで問題ありません。契約更新の場合は、10月1日以降にやってくる更新のタイミングで最新の書式にすれば問題ありません。


ひと言:
雇用契約書の控えを見せていただくことがよくありますが、「5年前の書式、、、」「記載事項が足りない、、、」など、書式に何らかの問題があるケースが少なくありません。おそらく過去に締結した契約書をコピーして使われている。はい、そうなりますよね、お気持ちはわかります。ただ、残念ながら、雇用契約書の書式は1~2年でちょこちょこマイナーチェンジされています。記載事項が増える傾向にあります。

雇用契約書は必ず記載しなくてはならない文言が法律でガチガチに決まっていますので、必要に応じて私のほうで加工させていただきます。
雇用契約書の書式チェック、および記載事項の加工は専門家に相談されることをおススメいたします。